大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1108 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人池田純亮の上告理由第一点および第二点について。

手形の裏書は、被裏書人を指定しないでこれを為しうることおよび裏書の日附の

記載を要しないことは手形法第一三条同第七七条第一項により明らかであつて、こ

の場合、被裏書人は、自己の氏名をもつて被裏書人の白地を補充せず、また裏書の

日附を補充しないで権利を行使しうること当然である。所論は、これと異る独自の

見解に従い原判決を非難するものであつて、採用に値しない。

同第三点について。

原判決は、証拠により所論の手形呈示の事実を認定したものであるから、原判決

に所論の違法がなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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